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2023.11.14
オーナー様の資産を守る 賃貸借契約書 50の特約事項
弊社、株式会社不動トレードが管理する賃貸物件における賃貸借契約書の特約事項です。
弊社は、オーナー様からお預かりしている大事な資産を守るため、賃貸借契約書には50
項目を超える“特約事項”を設けています。この特約事項は、実際に弊社が経験した苦い経験を基に作り上げた最強の特約事項です。
是非、ご参考となされて下さい。
【重要条件】
01.借主及び連帯保証人は、下記事項を十分に確認し、理解し、承諾の上、署名捺印を
行うことを賃貸条件とする。
1. 契約書の内容を充分に確認し、理解し、承諾すること。
2. 重要事項説明書の説明を受け、内容を充分に確認し、理解し、承諾すること。
3. 賃貸住宅紛争防止条例に関する説明書「別表(第16条関係)」の「原状回復の
条件について」の説明を受け、内容(例外としての特約を含む)を充分に確認し、
理解し、承諾すること。
4. 借主以外の入居者が利用する場合は、借主と同様に契約内容等を十分に説明し、
理解いただき、承諾いただくことを賃貸条件とする。02.引き渡し状態は、現況とする。本物件は新築物件ではない。借主は契約完了後にお
いて、故障していない設備等の交換や現況以上のクリーニングを貸主に求めることは
出来ない。この求めがなされた場合、貸主は即時契約を解除することが出来る。また、
敷金以外の契約金等の返還は行わない。入退去時の引っ越し費用等の負担は、当然に
借主が負担する。03.住宅賃貸借契約書(A):契約条項:第3条3および第4条3に関わらず、日割計算はそ
の月の実日数とする。04.内見を行わず本契約を締結し入居する場合は、現況引渡しとし、認識の違い等の異
議を申し立てないこと、また、引き渡し時においては、リフォームを行わず、ハウス
クリーニングにて引き渡す場合があり、これによる認識の違い等の異議を申し立てな
いことを賃貸仲介会社は必ず説明し、賃借人(または入居者)に承諾いただくことを
契約条件とする。これに関わらず異議の申し立てがあった場合、貸主は即時解約がで
き、敷金以外の契約金等の返還は行わない。入退去時の引っ越し費用等の負担は当然
に借主が行う。05.家賃保証会社を利用する場合は、家賃は、〇〇〇〇〇〇〇〇株式会社による集金代
行(口座振替)とし、集金代行手数料(〇〇〇円+消費税)は賃借人負担とする(振
込手数料より安価なことをご理解下さい)。また月額賃料とは別に保証更新料(通常
、2年目より〇〇〇〇円)の月割り(月額/〇〇〇円)が加算されて引き落とされる。
よって、2年目から必要となる保証更新料(10,000円)は不要である。06.入居後、2年以内に借主より賃貸借契約の解除があった場合は、短期解約違約金と
して、預け入れた敷金は償却する。07.住宅建築や住宅購入等の間の短期賃貸は認めていない。発覚した場合は、違約金と
して賃料3ヶ月分を貸主に支払うことを賃貸条件とする。08.室内及び敷地内は禁煙(確認された場合、何らの催告も要せずして、本契約を解除
することができる)とし、お香・ディフーザー等、室内に臭いが付着する可能性があ
るものの使用は禁止とする。退去時にそれらの使用が確認された場合のクロスの貼り
替え(室内全部の壁紙(クロス)貼り替え)は、「原状回復をめぐるトラブルとガイ
ドライン」における例外としての特約として、その費用を借主(または入居者)が負
担することを賃貸条件とする。09.換気不十分によるカビの発生またはカビ臭の付着等によるクロスの貼り替えは、そ
の費用を借主(または入居者)が負担することを賃貸条件とする。(善管注意義務違
反・「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」における例外としての特約)10.貸主の許可のない同棲・同居(一時宿泊を含む)不可、確認された場合、何らの催
告も要せずして本契約を解除の上、違約金として賃料3ヶ月分を貸主に支払うことを賃
貸条件とする。11.設備等において、明らかに善管注意義務違反による汚損・破損の修理または交換費
用は借主(または入居者)負担とする。12.□ペット飼育は不可とする。
□ペット飼育は特約とし、基本1匹(基本:4kgまで、契約途中のペット飼育は覚書
を取り交わす)とし、敷金1.5ヶ月分を追加することとする。飼育期間に係わらず、
ペット飼育に係わる退去時の償却を敷金の1.5ヶ月分とし、その償却をもって不足す
る原状回復(ペット臭がある場合は、全室クロスの貼り替え費用等)がある場合は、
それを借主(または入居者)が負担することを賃貸条件とする。また、退去時におけ
るハウスクリーニング時に、全てのエアコンの分解洗浄を行い、その費用を借主が負
担することを賃貸条件とする。
(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」における例外としての特約)。
13.退去後であっても、その後60日以内に確認された借主の善管注意義務による汚損・
破損は、民法第400条に基づきその原状回復費用を借主が負担することを賃貸条件と
する。14.浴槽での入浴剤の使用は認めるが、使用後は入浴剤の色素等が浴槽等に沈着しない
よう早めに浴槽を洗浄することとする。退去時等にてこの色素の沈着が確認された場
合(善管注意義務違反)、浴槽のリペア費用(推定:15万円:実績あり)または、浴
槽の交換費用(高額推定)は借主の負担とする。(裁判例あり)【引っ越し】
15.入居前に電気・ガス・水道の契約名義変更(申込)は、借主(または入居者)にお
いておこなうこととする。16.入退去時における引っ越し日時が決定した場合、借主(または入居者)はその日時
を管理会社に報告し、また、引っ越し業者担当者より管理会社あて連絡させ、引っ越
し時における建物内養生等の指示を受けなければならないこととする。この指示を受
けないまま行われた引っ越し作業にて発生した汚損・破損は借主(または入居者)の
負担とする。また、引っ越し作業を中断させる場合がある。【入居中】
17.入居者は一代限りとする。18.石油ストーブ使用は禁止とする。
19.ゴミは、徹底した分別を行い、決められた日の朝、指定された場所に出すこととす
る。粗大ゴミ(一辺の長さが30センチを超えるもの)は、予め粗大ゴミセンターに連
絡し、指定された日の朝、指定された場所に出すこととする。また、家電リサイクル
法対象物・パソコン・テレビ等、区清掃事務所で収集ができないものは、廃棄方法を
各自確認の上、適切な方法で廃棄すること。20.エレベータがある場合は、自転車の乗り入れは認めない。また、各階共用部での駐
輪や共用部に物を置くことも禁止とする。21.駐輪場の使用は必ず管理会社に届け出、駐輪許可証の交付を受け、使用する自転車
の見やすい場所に貼ることとする。22.借主(または入居者)は、入居前または入居後(2日以内)速やかに、本件物件に
おいて汚損及び破損がないかを確認し借主(または入居者)の責めに帰さない汚損・
破損があった場合は、速やかに貸主または、管理会社に報告の上、双方確認しなけれ
ばならない。この確認を怠った後に確認される汚損・破損の現状回復に伴う費用は借
主(または入居者)の負担とする。23. インターネット利用に関し、通線工事における立会いが必用な場合、土・日・祝日
の場合、営業時間外退去立会費用として税別〇〇〇〇円を、通常営業日の時間外(17
:30以降)立会いの場合は、1時間単位あたり税別〇〇〇〇円を賃借人が負担するこ
とを賃貸条件とする。24.借主(または入居者)は、管理規約及び使用細則または掲示板等による指示、注意
書に定める事項を遵守し、貸主に代わり理事会活動または町会活動に率先協力しなけ
ればならない。25.入居期間中の小規模な修繕(電球交換・蛍光灯交換・パッキン交換・インタ-フォ
ン等の電池交換・エアコン清掃・排水管詰まり・その他費用が軽微(20,000円以内)
な修繕(各実費)は借主(または入居者)の負担とし、使用及び収益に必要な修繕
(エアコン・給湯器等の設備部分等)については貸主の負担とする。故意過失以外の
その他設備の修繕が発生した場合は、協議するものとする。26.キッチン廻りならびにコンロ等の使用後は、油汚れ等を常に拭き取ることを心掛け
、入居時の状態を維持することとする。ガスコンロ使用時の、吹きこぼし(善管注意
義務違反)等によるガスコンロの汚損・破損によるガスコンロの交換費用は、借主の
負担とする。27.結露等によるカビ等の発生(借主負担)・壁紙の剥がれ(借主負担)を防止するた
めに、24時間換気を行うこととする。(推奨:換気扇常時運転)28.壁・または浴室にカビ等を発見した場合は速やかに洗浄・拭き取りを行い、発生の
拡大を抑制しなければならない。29.室内・設備(ユニットバス・キッチン)等にて発生したカビや油汚れ等の汚損は、
発生の都度ただちにカビ取り剤等を使用し洗浄、もしくは拭き取ることとする。また
、退去時におけるハウスクリーニング時において、カビ取り剤等を使用しても落ちな
いカビの発生や洗剤 を使っても落ちないガスコンロの油汚れ等があった場合(善管
注意義務違反)、設備の交換、ユニットバスのコーキング打ち直し費用、またはコー
キング打ち直しをもっても、原状回復できない善管注意義務違反(経年劣化を除く)
による汚損・破損のユニットバスの交換費用は、借主(または入居者)負担とする。30.ドラム式洗濯機を設置する場合は、必ず「洗濯機かさ上げ台」を設置することとす
る。排水管洗浄時に「洗濯機かさ上げ台」の設置が無い場合の排水管洗浄にかかわる
費用は借主(または入居者)負担とする。31.バルコニーの清掃等は借主(または入居者)にて行い、常に良好な状況を維持する
こととする。32.予め予告の上、定期的に行う排水管洗浄において、入居者が不在のため、排水管洗
浄が行えず、それにより発生した排水管の詰り・破損は、借主(または入居者)の負
担とする。33.予め予告の上行われる大規模修繕等に関しては、貸主に変り、説明会に参加の上、
その施工工程を必ず確認し、施工者の要望に協力することとする。(ベランダや共用
部に置かれた備品等の屋内保管、その他の要望)また、大規模修繕が行われる場合、
通常、2〜6ヶ月程、騒音・振動・異臭の発生や期間中の日照が遮られたり、洗濯物等
がベランダ等に干せない場合があるが、貸主には大規模修繕を行う義務があり、借主
はその修繕を拒むことはできない(民法606条)。また、借主から期間中の賃料の減
額や、転居費用・引っ越し費用等の交渉や請求があった場合、貸主は即時契約を解除
することが出来る。
(本契約時においては、今後大規模修繕を検討いたしております。)34.入居期間中において、両隣り住戸、または上下階住戸でリフォーム工事等が行われ
る場合がある。この期間中、騒音・振動・異臭等が発生する場合があるが、借主はこ
れを拒むことは出来ない。借主から期間中の工事を拒む行為や言動、賃料の減額や、
転居費用・引っ越し費用等の交渉や請求があった場合、貸主は即時契約を解除するこ
とが出来る。35.入居期間中における突発的事故等にて、賃借中物件内にて確認、または修繕工事等
を要する(漏水事故等、または賃借中物件屋内にて修繕工事等を要する事故)場合は
、積極的に協力することとし、その期間内の賃料等の補償等を貸主や管理会社に求め
ないものとする。これに反する行為があった場合、貸主は即時契約を解除することが
出来る。36.修繕が必要な故障等が発生した場合は、速やかに管理会社に報告し、管理会社の指
定する業者により、修繕を行うものとする。また、修繕が必要な故障等が発生したに
も関わらず、報告遅延により修繕範囲等が拡大した場合の修繕費は、借主(または入
居者)が負担することとする。37.貸主負担による修繕が発生し、貸主借主(または入居者)合意の上決定した修繕工
事日時に、施工業者が施工先を訪問した場合において、借主(または入居者)の都合
により工事日を変更する場合の施工業者稼働費用(出張費等)は、借主(または入居
者)の負担とする。38.害虫等の駆除は借主(または入居者)において行うこととする。
39.騒音等に関する苦情が発生した場合は、当事者間にて解決するものとし、貸主及び
管理会社はその責めを負わない。また、騒音等の防止に関する施しは借主(または入
居者)が積極的に行わなければならない。受忍限度を超える騒音は、日時の記録:録
音等を行い、後日の紛争に備えることとする。40.鍵の紛失等で、管理会社が対応可能な時間帯(基本:営業時間内)に出動する場合
においては、緊急出動費として、〇〇〇〇円(税別)、場合によっては鍵交換代が必
要となる場合がある。41.長期にわたる外出(概ね5日以上)の場合は、換気扇の常時運転を行い外出すること
とする。(推奨)42.換気扇を運転していても発生するカビがある場合は、換気装置等の不具合の可能性が
ある。この場合は、速やかに貸主または管理会社に届け出、点検を受けなければならな
い。これを放置したために拡大したカビによる壁紙(クロス)等の貼り替えは借主負担
とする。43.床材がフローリングの場合、キャスター付きの椅子またはフローリングを凹ませたり
傷をつける可能性のある家具等の使用時は、カーペット等を敷くなどの施しを行うもの
とする。フローリングを凹ませたり傷つけたりした場合のリペア費用等の修復費用は、
借主負担とする(経年劣化を考慮しない)。【退去時】
44.退去時に行うハウスクリーニングおよびエアコン分解洗浄は、借主(または入居
者)負担とする。ハウスクリーニングにおいては、専有部分の面積に対し、一般的に
用いら れるその費用負担を借主(または入居者)に負担していただくことを賃貸条
件とする。なお、ハウスクリーニング及びエアコン分解洗浄は、管理会社または、管
理会社が指定する施工業者が行うものとする。(ハウスクリーニング費用 算定基準:参考)
30㎡〜10㎡ : 35,000円(税別) 40㎡〜30㎡ : 45,000円(税別)
50㎡〜40㎡ : 55,000円(税別) 60㎡〜50㎡ : 65,000円(税別)
70㎡〜60㎡ : 75,000円(税別) 80㎡〜70㎡ : 85,000円(税別)
90㎡〜80㎡ : 95,000円(税別) 100㎡〜90㎡ : 105,000円(税別)
100㎡〜150㎡ : 155,000円(税別)壁掛けエアコン分解洗浄:1台あたり推定10,000円(税別)前後
天カセエアコン分解洗浄:1台あたり推定22,000円(税別)前後45.建具等に施工されているダイノックシート等にガムテープやシール等を貼ってはな
らない。これに違反しテープ痕やシール痕が残ったりダイノックシートに剥がれが生
じていた場合のダイノックシートの貼り替え費用は借主(または入居者)の負担とす
る。この場合、ダイノックシートを貼り替えした建具と連結する建具の色合等が違う
場合、色合い調整のために連結する建具のダイノックシートの貼り替えを行わなけれ
ばならない場合の費用も借主(または入居者)負担とすることを賃貸条件とする。46.退去時のハウスクリーニング代 は、借主(または入居者)負担とし、敷金清算時
に敷金よ り費用を控除の上、契約書記載の期間内に敷金を返金するものとする。47.明渡し時に借主(または入居者)の債務(原状回復費用等)が確定しない場合は、
その債務が確定後、預り敷金にその債務を充当し、なお残額がある場合には速やかに
、その残額を借主(または入居者)に返還することとする。48.本賃貸借契約書 契約条項〇〇条に関わらず、解約予告は〇〇日前予告とする。
49.契約更新前の契約解除においては、契約解除(〇〇日前予告)日が、契約満了日を
経過する場合、契約に基づき、更新料を支払った上で、契約解除月末日に契約が終了
するものとする。50.受け渡した鍵(借主負担で複製した鍵も含む)は退去時に全て返却とし、万一紛失
した場合は、借主(または入居者)が実費で鍵交換を行うものとする。51.退去明渡し日が土・日・祝日の場合、営業時間外退去立会費用として〇〇〇〇円
を、通常営業日の時間外(17:30以降)退去立会いの場合は、1時間単位あたり〇〇
〇〇円を敷金より控除する。52.借主の都合により退去立会いがなされないまま、物件が貸主(または管理会社)に
引き渡され、原状回復をしなければならない箇所が発見された場合、借主はその費用
を負担することとし、後日、異議を申し出ることは出来ない。53.退去時の粗大ゴミは、明渡し日までに粗大ゴミセンター等で回収なされない場合は
、転居先にて処分することとする。粗大ゴミが、回収日までに建物内外に放置された
場合は、放置された日から回収される日まで、一日当たり〇〇〇〇円の違約金を支払
うこととする。